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経済的負担と医療費の負担について

2023.08.11

リハビリの現場の様子を
ブログで紹介しています。
リハビリのことが
少しでも伝わると嬉しいです。

 

日本における片麻痺の方の経済的負担と医療費の負担は、ご本人や家族にとって大きな課題となる場合があります。

 

片麻痺の場合、日常生活においてサポートや介助が必要になることがあり、これにより経済的な負担が増大します。

 

〈目次〉

1:医療費の負担について

2:経済的負担について

3:支援制度やサービス

3-1 障害者手帳

3-2 障害者年金

3-3 介護保険

3-4 健康保険や医療補助

3-4-1 国民健康保険制度について

3-4-2 医療費補助制度について

 

 

1:医療費の負担

片麻痺の治療には専門的な医療ケアが必要となります。リハビリテーション、薬物療法、手術などの治療が含まれ、これらは高額な医療費を伴うことがあります。

また、定期的な検査や治療の必要性もあるため、長期間にわたり医療費がかさんでいくことがあります。

 

 

2:経済的負担

生活においての制約にも影響します。一部の片麻痺の方は、仕事に復帰が難しい場合もあり、収入が減少してしまうことがあります。また、介護やサポートが必要な場合には、それらの費用もかかることがあります。

 

これらの問題に対処するために、日本では以下のような支援制度やサービスが提供されています。(2023年調べ)

 

3:支援制度やサービス

 

障害者手帳

片麻痺が障害として認定されると、障害者手帳を取得できます。

この手帳を持つことで、税制優遇措置や福祉サービスの利用などの特典が得られることがあります。詳細は以下の通りです。

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

[引用:厚生労働省ホームページ ”障害者手帳について”より https://00m.in/BJ8oG]

 

 

障害者年金

障害者年金制度があり、片麻痺が障害として認定されると障害者年金を受給できる場合があります。詳細は以下の通りです。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

[引用:日本年金機構ホームページより https://00m.in/o0uey]

 

 

介護保険

一部の患者は要介護となる場合があり、介護保険のサービスを受けることができます。これにより、介護サービスの利用や介護資金の給付が受けられる可能性があります。

 

介護保険制度
介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。

 

私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に移行され、市町村の事業として実施されています。

 

総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(事業対象者)に対して必要な支援を行う事業(サービス事業)と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業(一般介護予防事業)があります。

※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。

[引用:厚生労働省ホームページ 介護事業所・生活関連情報検索より https://00m.in/sVXgG]

 

 

健康保険や医療補助

片麻痺の治療にかかる医療費を一部補助してくれる健康保険や医療補助制度があります。

 

国民健康保険制度について
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。

 

都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております。

国民健康保険の加入脱退、保険料、給付内容などに関して、ご不明な点がありましたら、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合又は各都道府県の窓口までお問い合わせください。

[引用:厚生労働省ホームページ ”国民健康保険制度について”より https://00m.in/imLka]

 

医療費助成制度について

高額療養費制度(1)

医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、1ヵ月間(月初めから月末まで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が高額療養費として支給される制度です。※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。

 

付加給付制度(2)

1ヵ月間に支払った医療費の負担額が、健康保険組合が独自に定める限度額(例:2万円)を超えた場合に、その超えた金額を付加給付として支給する制度です。

一部の健康保険組合や共済組合による独自の制度で、高額療養費制度の自己負担限度額を超えない場合でも支給されます。

 

医療費控除(3)

1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費の負担額が一定額を超えた場合、確定申告をすることによって所得の控除が受けられる制度です。

通院のための交通費、入院時の食事負担や差額ベッド代など、高額療養費制度の対象とならない費用も、医療費控除では医療費として合計できます。

 

難病医療費助成制度(4)

指定難病(331疾患)の患者さまにおいて、1ヵ月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を特定医療費として支給する制度です。

特定医療費の支給認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。

 

小児慢性特定疾病医療費助成制度(5)

小児慢性特定疾病の患者さまにおいて、1ヵ月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

医療費助成の認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。

[(1)~(5)引用:abbvie ”知っておきたい医療費助成制度”冊子より]

 

まとめ✎

これらの支援制度を利用することで、片麻痺の方が経済的な負担を軽減することができる場合があります。

 

ただし、制度やサービスの利用方法や条件は個人や地域、さらに改定などによって異なり変化するため、詳細な情報は地元の福祉事務所や医療機関、社会保険労務士さんに問い合わせることが大切です。

 

ご不明な点等ございましたら

気軽にお問い合わせください。

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